電通で新入社員の過労死があり、グループ全社に労基署の調査が入るといったことがありました。電通を擁護するつもりはまったくありませんが、当たり前と思っている会社の習慣が労基法違反のこともあります。
裁判では個人が有利
労務関係で個人(社員、パートなど)が会社を訴えて裁判になると、個人対企業の構図になり、よほど個人に落ち度がない限り、弱い個人を助けるような判決になります。
まあだいたいが訴えられたら会社が負けると思っていた方がよいでしょう。訴えられた事項が会社の長年の習慣であれば、一朝一夕に変えることは難しく、そんなことでもない限り変えることができないかもしれません。
「知らなかった」は通用しない
あなたが係長であれ、課長であれ、管理職であれば、労働基準法の基本は押さえておく必要があります。これに関して「知らなかった」という言い訳は管理職では許されません。以下を今すぐやめるべきとは言いませんが、強要できない事項だということは知っておきましょう。
- 始業15分前のミーティング
- 始業前の清掃
- 始業前のラジオ体操
- 昼休みの電話番
- 就業前後の着替え時間
- 就業時間後の席替え
- 時間外の日報作成
自由参加が建前であっても、そこで業務の重要事項の情報共有がはかられ、それに参加していないと業務に不都合がでる―これでは明らかに勤務時間です。
自主参加といいながら、参加しないと査定や評価に影響するなら、勤務時間のうちです。
工場での事故軽減のために必須なら、ラジオ体操の時間は自由参加であっても就業時間とみなされます。
勤務時間とみなされます。別に休憩時間を与える必要があります。
会社が指定した制服・作業着への着替えの時間、その制服を着ることが義務なら就業時間とみなされます。
個人のわがままで席替えするのでない限り、勤務時間です。
定時後の日報の作成が定時外であれば、それは自己育成目的であっても時間外勤務とみなされます。
違法になるかどうかの境目は、本人の自由度がどこまであるかで、それが会社のキマリならば会社に勝ち目はありません。自由参加が建前であっても、全員が参加しており、実質的に従わざるを得ないことは会社の規則とみなされます。そうした慣習は、止めるか、参加しなくても不利にならないことを明確に示すようにする必要があります。
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